検定試験 お問い合わせ
home > ビジネス実務法務検定試験®
ビジネス実務法務検定試験® お申込み手続き
Last updated: May 11 2012 10:03:55.
ビジネス実務法務検定エッセイ 会社がすすめるビジネス実務法務検定活用術〜ビジネス実務法務検定を会社で活用する術などをエッセイ形式でご紹介いたします。
アウト? セーフ? コンプライアンス! | 実務に直結した法律スキルは、すべてのビジネスパーソンの強力な武器になります。 | 東急沿線車内広告の解説はコチラから
試験要項
試験日程 (2012年度)
試験日 第31回
(3・2級)
7月1日(日)
第32回
(3・2・1級)
12月9日(日)
申込
登録期間
〔個人〕
4月17日(火) 10:00
〜5月18日(金)18:00
9月25日(火)10:00
〜10月26日(金)18:00
申込
登録期間
〔団体〕
4月17日(火)10:00
〜5月16日(水)18:00
9月25日(火)10:00
〜10月24日(水)18:00
払込締切日
〔個人〕
5月27日(日) 11月4日(日)
払込締切日
〔団体〕
5月25日(金) 11月2日(金)
受験票
発送日

6月18日(月)

11月26日(月)
受験票
未着問合せ
期間
6月25日(月)・6月26日(火) 12月3日(月)・12月4日(火)
結果発表日 8月3日(金) 3・2級 1級
2013年
1月18日(金)
2013年
3月22日(金)
成績票
未着問合せ
期間
8月10日(金) 〜8月17日(金) 2013年
1月25日(金)
〜2月1日(金)
2013年
3月29日(金)
〜4月5日(金)

試験時間
3級 10:00〜 (制限時間2時間)
2級 13:30〜 (制限時間2時間)
1級 [共通問題]10:00〜 (制限時間2時間)[選択問題]13:30〜 (制限時間2時間)
受験料
3級  4,200円
2級  6,300円
1級 10,500円
(消費税を含みます)
受験資格
学歴・年齢・性別・国籍による制限はありません。
2級からの受験や、3・2級を同日に受験することも可能です。
※ただし、1級は申込登録の時点で2級に合格されてることが条件です。(2級証書番号が必要です)
試験当日は以下のものを持参してください
  • 受験票(写真票が受験票内にあります)
    ※写真票は2・1級のみ
    ※写真票には顔写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)を貼付してください。写真は半年以内に撮影されたもので、裏面に氏名と受験番号を記入してください。顔写真は返却いたしません。
  • 筆記用具(HBまたはBの黒鉛筆・シャープペンシル、消しゴムのみ)
  • 身分証明書(運転免許証、パスポート、学生証、社員証など、原則として第三者機関発行で氏名・生年月日・顔写真が揃って確認できるもの)
  • 1級のみ、判例のついていない六法で書き込みのない市販の書籍(ただし、電子版は不可)が持込み可能
    ※アンダーラインなどは「書き込み」に含みません。明らかに不正な使用を意識した文字による「書き込み」は禁止します。
    ※持込み可能な六法の複数使用は認めます。

※写真票・身分証明書は本人確認に使用します。
※上記身分証明書をお持ちでない場合は電話でお問い合わせください。
※受験票に「駐車場あり」「駐輪場あり」の記載会場を除き、試験会場への自動車・二輪車での来場はご遠慮ください。
※試験中、携帯電話やPHSを時計代わりに使用することはできません。
※会場によっては時計がない場合がございます。時計をお持ちいただく場合は、原則として腕時計に限ります。
受験上の注意
次に該当する行為をした受験者は、その場で退場、答案の採点はせず、今後の受験も認めません。

  • 試験中に援助を与える、または受ける
  • 他の人の代わりに受験する
  • 試験官の指示に従わない
  • 携帯電話・PHSなどを使用する
  • 録音機・カメラ・辞書などを使用する
  • その他の不正行為

解答用紙はすべて回収します。試験会場からの持ち出しは厳禁です。
試験中に一旦退席すると再入場はできません。(トイレの退出を含む)
受験者の答案は一切開示いたしません。また問題の内容に関する質問には一切お答えできません。

希望受験エリア ページTOP
2012年度受験エリアはこちらをご覧ください。

ビジネス実務法務検定試験とは? ページTOP
企業が求める実践的な法律知識を身につける
ビジネスにおいて業務のリスクを察知し、法的にチェックし、問題点を解決に導くコンプライアンス能力は法務部門に限らず、全てのビジネスパーソンにとって必要不可欠な能力です。そのための基礎となる実践的な法律知識を体系的・効率的に学ぶことができるのがビジネス実務法務検定試験®です。
企業は、なぜ法律知識をビジネスパーソンに求めるのか?
企業には消費者・取引先企業等、さまざまな利害関係を持つ人々がいます。企業は、これらの人々の立場や利益を無視することは許されません。
ひとたび、企業の不祥事が発生すると刑事責任や損害賠償などの民事責任はもちろん、社会からも厳しいペナルティーを受けます。
このような時代だからこそ、企業は法令等を遵守できる能力のある社員を数多く求めているのです。
ビジネス実務法務検定試験®を多くの企業が採用
今、多くの企業が「倫理憲章」や「企業行動基準」を策定し、企業自らが不正や不祥事を未然に防止するための活動を積極的に行っています。
そのため、ビジネス実務法務検定試験®を企業内での推奨検定としたり、人事異動や採用の際の能力評価の参考にする企業が増えています。
多様な業界からの幅広い意見を基に試験は運営されています
私たちはビジネス実務法務検定試験®を応援しています。
旭化成株式会社
アサヒビール株式会社
アルプス電気株式会社
株式会社オリエントコーポレーション
株式会社セブン&アイ・ホールディングス
株式会社電通
東京ガス株式会社
株式会社東芝
トヨタ自動車株式会社
野村證券株式会社
東日本電信電話株式会社
丸紅株式会社
三菱地所株式会社
三菱重工業株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
 
愛知産業株式会社
株式会社アドバネクス
株式会社伊勢丹
いであ株式会社
伊藤忠商事株式会社
NTTラーニングシステムズ株式会社
SMK株式会社
株式会社荏原製作所
大崎電気工業株式会社
株式会社オンワードホールディングス
学校法人産業能率大学
株式会社資生堂
島村楽器株式会社
清水建設株式会社
セイコーホールディングス株式会社
第一三共株式会社
電気化学工業株式会社
東運レジャー株式会社
株式会社東急ストア
東急不動産株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
東京急行電鉄株式会社
株式会社東京都民銀行
株式会社東京流通センター
東レエンジニアリング株式会社
戸田建設株式会社
株式会社ナガホリ
株式会社日本航空
株式会社日本廣告社
日本システムウエア株式会社
株式会社バンダイナムコゲームス
パイオニア株式会社
株式会社ビューティトップヤマノ
株式会社フォーバル
本田技研工業株式会社
三井金属鉱業株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
三井不動産株式会社
三井物産株式会社
三菱商事株式会社
三菱UFJニコス株式会社
ヤマトホールディングス株式会社
ライオン株式会社
立正大学

各級の基準 ページTOP
3級
  • 各級のレベル
    ビジネスパーソンとしての業務上理解しておくべき基礎的法律知識を有し、問題点の発見ができる。(ビジネスパーソンとして最低限知っているべき法律実務基礎知識を想定)
  • 必須とされる対象
    社会人全般および学生
2級
  • 各級のレベル
    企業活動の実務経験があり、弁護士などの外部専門家への相談といった一定の対応ができるなど、質的・量的に法律実務知識を有している。(知識レベルとしてのアッパーレベルを想定)
  • 必須とされる対象
    社会人全般および学生
1級
  • 各級のレベル
    業務上必要な法律実務知識をビジネス全般にわたって持っており、その知識に基づいて多面的な観点から高度な判断・対応ができる。(実務的対応能力としてのアッパーレベルを想定)
  • 必須とされる対象
    法務部門

出題範囲・合格基準 ページTOP
第31・32回ビジネス実務法務検定試験3・2・1級は2011年12月1日現在成立している法律に準拠し、出題いたします。
3級
公式テキストの基礎知識と、それを理解した上での応用力を問います。
  • マークシート方式
  • 制限時間は2時間
  • 100点満点とし、70点以上をもって合格とします
  • 合格者には「ビジネス法務リーダー®」の称号が与えられます。


  1. ビジネス実務法務の法体系
    ・ビジネスを取り巻くリスクと法律のかかわり
    ・企業活動の根底にある法理念
    ・法律の基礎知識
  2. 取引をおこなう主体
    ・権利・義務の主体
    ・会社のしくみ
  3. 法人取引の法務
    ・ビジネスに関する法律関係
    ・取引の決済(手形・小切手等)
    ・契約によらない債権・債務の発生
     〜不法行為・事務管理・不当利得
    ・ビジネス文書の保存・管理
  4. 法人財産の管理と法律
    ・法人の財産取得にかかわる法律
    ・法人財産の管理と法律
    ・知的財産権
  5. 債権の管理と回収
    ・通常の債権の管理
    ・債権の担保
    ・緊急時の債権の回収
  6. 企業活動に関する法規制
    ・取引に関する各種の規制
    ・ビジネスと犯罪
  7. 法人と従業員の関係
    ・従業員の雇用と労働関係
    ・職場内の男女雇用にかかわる問題
    ・派遣労働における労働形態
  8. ビジネスに関連する家族法
    ・取引と家族関係
    ・相続
2級
公式テキストの基礎知識と、それを理解した上での応用力を問います。
  • マークシート方式
  • 制限時間は2時間
  • 100点満点とし、70点以上をもって合格とします
  • 合格者には「ビジネス法務エキスパート®」の称号が与えられます。
  •  


  1. ビジネス法務の実務
    ・ビジネス実務法務とは
    ・企業を取り巻くリスクとビジネス実務法務
    ・企業活動とコンプライアンス・企業倫理
  2. 取引を行う主体
    ・株式会社の仕組み
    ・株式会社の運営
  3. 会社取引の法務
    ・ビジネスに関する法律関係
    ・損害賠償に関する法律関係
  4. 会社財産の管理・活用と法律
    ・流動資産の運用・管理の法的側面
    ・固定資産の管理と法律
    ・知的財産権の管理と活用
  5. 債権の管理と回収
    ・債権の担保
    ・緊急時の債権回収
    ・債務者の倒産に対応するための処理手続
  6. 企業活動に関する法規則
    ・経済関連法規
    ・消費者保護関連の規制
    ・情報化社会にかかわる法律
    ・事業関連規制
    ・企業活動と地域社会・行政等とのかかわり
    ・企業活動にかかわる犯罪
  7. 会社と従業員の関係
    ・労働組合と使用者との関係
    ・社会保険等
  8. 紛争の解決方法
    ・紛争の予防方法
    ・民事訴訟手続
    ・その他の紛争の解決方法
  9. 国際法務(渉外法務)
    ・国際取引に関する法的諸問題と対応のポイント
    ・国際取引に関する個別の法的諸問題
    ・WTOと国際通商問題
1級
2級・3級の範囲に該当する法律および関連法令を出題範囲とします。
  • 1級の出題は、論述問題です。(共通問題・選択問題とも)
  • 制限時間は共通問題 2時間・選択問題 2時間
  • 共通問題2問・選択問題2問の200点満点とし、各問題ごとに得点が50%以上でかつ合計点が140点以上をもって合格とします。
  • 合格者には「ビジネス法務エグゼクティブ®」の称号が与えられます。


  • 共通問題(2問必須)
    民法および商法を中心に、できるだけ全業種に共通して発生することが考えられる法律実務問題を出題します。

  • 選択問題(4問中2問選択)
    特定の業種に関連する一定の法律をクローズアップして出題します。法務実務の担当者が遭遇するであろうさまざまな場面を想定して出題します。例えば、以下の事例などにより実務対応能力を試験するものとします。
  1. 取引上のトラブルを処理
  2. 取引関係に立たない第三者とのトラブルを処理
  3. 法務関係の上司や弁護士などの専門家に法的トラブルの顛末・処理方法を報告
  4. 予防法務的観点からトラブルになりそうな問題に対応

準1級認定制度・合格者への称号付与について ページTOP

合格者への称号付与について
ビジネス実務法務検定試験®は創設以来、約46万人に達する多くの方に受験していただきました。当検定試験の受験を通じ、ビジネス社会でより一層活躍していただくことを期待し、合格者に以下の称号を付与いたします。

※過去の合格者にも適用します。
♦3級合格者: ビジネス法務リーダー®
  (The Japan Business Law Examination, Grade 3)
♦2級合格者: ビジネス法務エキスパート®
  (The Japan Business Law Examination, Grade 2)
♦1級合格者: ビジネス法務エグゼクティブ®
  (The Japan Business Law Examination, Grade 1)
〔使用例〕
名刺記入例
準1級認定制度
2008年度実施の第24回試験より、1級受験者のより幅広い活躍を支援するため、不合格者の得点上位者を1級合格に準じ、「準1級」として認定する制度を開始しました。

※過去の受験者には遡及しません。
1級試験の合否基準
1級試験の合否基準表
準1級認定対象者  準1級認定対象者
「準1級」として認定し、認定書を発行(送付)いたします。
「準1級」に該当する受験者には、認定書とは別に1級試験の成績票も送付いたします。(成績票の試験結果は1級不合格となります。)

企業の声 ページTOP

東京ガス株式会社 人事部人材開発室
篠澤 康彦さん

篠澤 康彦さんの画像 昨今、企業のコンプライアンス経営ということが強く求められ、社会が企業を見る目は厳しくなってきています。弊社においても、社会インフラを支える事業者として、社員の一人ひとりがビジネスパーソンとして必要な知識をしっかり持ち、責任ある行動をとることができるように、全社をあげて取り組みを進めています。
これまでの取り組みの一つとして、法律知識はビジネスパーソンに必要不可欠なスキルと位置付け、新入社員全員に「ビジネス実務法務検定試験」への合格を義務としたことがあげられます。取引先との契約、営業のチラシやDMの作成、個人情報の取り扱いなど、様々な業務を遂行する中で、法律と無関係というものはありません。「ビジネス実務法務検定試験」はビジネスに必要な法律知識がバランスよく取り込まれ、実務をイメージし易い点を評価し、導入しています。
今後は弊社のビジネスにおいても、これまでと違う分野へのチャレンジが増え、個々人のビジネススキルの向上がより一層求められると考えています。来たるチャンスにしっかりと答えを出すために今しっかりと勉強し、幅広い知識を身につけておく。「ビジネス実務法務検定試験」は、そのために必ず役に立つと考えています。


合格者の声 ページTOP

日本電子計算機株式会社 総務部人事課
相樂 真弓さん

相樂 真弓さんの画像 当社が社員に対してこの検定試験の受験を奨励していることが、受験を考えたきっかけです。他にも奨励している試験はありますが、私は法学部出身だったこともあり、自分の強みをさらに活かしステップアップしたいと思い受験を決めました。
受験を決意したあとは、効率的に勉強するため朝は通勤時間と会社に到着してから始業するまでの時間を勉強時間にあてました。また、帰りの通勤時間もフル活用し、帰宅後も勉強時間を作るようにしました。勉強方法は、「まず問題集を解き、解けなかった問題はテキストで覚える」「わからなかった部分や苦手な法律については繰り返しテキストを読み返す」という方法です。この勉強方法を継続して、入社1年目の春に3級を、秋には2級をそれぞれ合格することができました。
現在、私は人事課に所属しており主に新卒者採用を担当しています。学生からの応募書類を預かる際には個人情報の取得に関する同意を得ることが徹底されているのですが、この検定試験を通じてその業務の裏付けとなる法律を理解できたことで、法律と業務が直結していることを実感し、仕事の自信にもつながりました。
今までは、「資格・検定試験に合格すること=ゴール」だと思っていました。しかし、今はこの検定試験の合格が自分のキャリアアップのスタート地点となり、また担当する業務の範囲も広がりました。現在は他のさまざまな資格や検定への挑戦へも視野が広がっています。
法律と関わらない仕事はないと思います。この検定は、どのような業種・職種でも役立つので、みなさんにも受験をお薦めします。

東日本電気エンジニアリング株式会社
東京支店 経営管理部

下茂 由紀子(しも ゆきこ)さん

私は2009年12月に3級 2010年12月に2級に合格しました。
受験動機は、簿記と同じ商工会議所主催の試験であり、ビジネス実務法務の内容がその名称どおり実務における法務に直結しており、財務・人事・総務・労務の部門では、現場必須項目だからです。また、受験しなくとも教材に目を通せばおおよそ理解でき、実務においても対処方法は「わかる」と思いましたが、合格する位勉強しないと「できる」とは言えない、わかるとできるは違うのではないか?と思ったことが受験の動機です。
学習方法は、通勤時間を利用し公式テキストと問題集で独学しました。まず問題を解き、単純に答え合わせをするだけでなく、全ての選択肢の正誤の論述ができないものは、テキストで知識を得る、この作業を繰返しました。また、単にテキスト上の問題として捉えるのではなく、実際に自社案件でかつ担当ならばどう対処するか、と具体的に想像することで緊迫感をもって勉強しました。「法令違反は企業の命取りにもなりかねない」その緊張が良い刺激となり約2ヶ月で知識の定着を可能にし、合格を得ることができたと思います。そしてこの実際の事象として想像する勉強方法が、日常業務のなかでの問題を見逃さない目を持てるようにもなりました。
取得してよかったことは、単なる知識としての法律から便利に使えるツールとしての法律になったことです。
会社からの要求にしっかり応えられるようになったことが、大変良かったです。
私は現在支社におり、いわば現場勤務、業務の流れでいうと上流工程にいます。本店は最終的なまとめの下流工程。集約されてしまった後では、生々しい現場のやり取りも薄れる上、現場から法的問題意識のないまま、あるいは意図せず触れずに報告、となることも考えられます。
業務の上流工程に近い担当者こそ、法的視点に立ち状況を適性に判断するなどの対処をすることが求められています。試験勉強のおかげで、その要求に揺るぐことなく答えられることができるようになりました。根拠となる条文、理論が存って報告できることは法務部門と共通言語で話ができるので、的確に報告できるメリットもあります。
我社では大変ありがたいことに、資格取得支援として、受講費用や合格祝金など会社のバックアップも充分に揃っている環境があります。今後は会社制度を利用し、1級合格に向け勉強を継続したいと思います。

青森県庁
松橋 倫久さん

受験したきっかけは、大学時代の友人が受験したという話を聞いたことです。
私は経済学部の出身で、法律はとても苦手です。しかし、公務員の仕事は、法律を根拠としています。そのため長い間、法律の基礎を学ぶ必要性を感じていました。
そうしたところ平成23年度に入ってから、ビジネス実務法務検定3級の通信教育講座があることを知りました。早速、公式ホームページを確認したところ、試験内容が法律の初学者である私でも取り組みやすい印象だったので、通信教育に申し込みました。
法律の学習はなれないため戸惑うことも多かったですが、通信教育の課題を提出し、公式問題集を解いていきながら学習を進めました。時間がなかったため、問題集は1回しか通しで行うことができませんでしたが、学習の成果には手ごたえを感じることができ、試験当日は自信を持って迎えることができました。
試験当日は、早めに家を出て、会場へ向かいました。
試験は、思ったよりも問題量が多く、マークシートにマークするのが大変でしたが、制限時間より早く退室できました。
帰宅後、資格専門学校の解答速報を確認し合格を確信しましたが、その一方でマークミスなどをしていないか心配になりました。そのため合格通知が届き、ようやく安心できました。
3級合格後、覚えたことを忘れないうちに、すぐに2級の勉強を始めています。ビジネス法務と銘打っていますが、行政職員にとっても、特に法学部以外の出身者にとっては、法律の入門資格として勉強しやすい検定試験だと思います。試験会場も全国に複数あるので受験しやすいと思います。


試験問題例 ページTOP
3級
次の事項のうち、その内容が正しいものには(1)を、誤っているものには(2)を、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。(第30回)
ア. 事業者が、市場におけるシェアの拡大を目的として、製造原価を大幅に下回る価格で自社製品の販売を継続した結果、競合他社の販売活動が困難となった。この場合、当該事業者の行為は、公正な競争を阻害するおそれがあるときは、不当廉売として不公正な取引方法に当たる。【第30回第6問ア】
イ. 個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。【第30回第3問エ(2)】
ウ. XがY社製のテレビを取扱説明書通りに使用していたところ、当該テレビはその欠陥が原因で突然発火し、Xは負傷した。この場合、Y社は、当該テレビに欠陥が存在することにつき故意または過失がなかったときは、Xに対し製造物責任法に基づく損害賠償責任を負わない。【第30回第3問イ(4)】
エ. 他人の創作した著作物を利用するレコード製作者や放送事業者は、自ら著作物を創作していないため、著作権法上、何らの権利も有しない。【第30回第10問ウ(3)】
オ. Aは、Bから、Cが所有する甲土地を購入する代理権を付与されていないのに、Bの代理人と称してCとの間で甲土地を購入する売買契約を締結した。この場合、Cは、Aに甲土地を購入する代理権がないことを知らず、かつ、知らなかったことについて過失がなかった場合であっても、Aに対して損害賠償を請求することはできない。【第30回第3問ア(3)】
正解 ア.(1) イ.(1) ウ.(2) エ.(2) オ.(2)
2級
A社は、インターネット上に自社の商品を販売するホームページを開設している。A社の商品を購入しようとする者は、当該ホームページ上の商品購入画面を操作することにより商品の購入申込みをし、A社は、商品の購入申込みを受けた場合には、申込者が入力した電子メールのアドレスに商品購入の申込みを承諾した旨の電子メールを送信している。この場合に関する次のア〜オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを(1)〜(5)の中から1つだけ選びなさい。(第30回)
ア. 消費者Bが、当該ホームページにおいて、商品甲を購入する旨の申込みをし、A社はBの申込みを承諾した旨の電子メールをBのメールアドレス宛に送信しBに当該電子メールが到達した。この場合、A社とBとの間の売買契約が成立するのは、A社からの承諾の電子メールがBに到達した時点である。
イ. 消費者Bは、当該ホームページにおいて、商品甲を購入する旨の申込みをし、A社はBの申込みを承諾した旨の電子メールをBのメールアドレス宛に送信したが、インターネット上の通信トラブルにより、当該電子メールはBに到達しなかった。この場合、A社とBとの間の売買契約は成立しない。
ウ. 未成年者Bは、当該ホームページにおいて、自己が未成年者である旨をA社に明示せずに商品甲を購入する旨の申込みをした。この場合、電子消費者契約法上、未成年者は自己が未成年者であることを相手方に明示する義務を負い、この義務を怠ったときは詐術を用いたものとみなされるため、Bは、本件申込みの意思表示を取り消すことはできない。
エ. 消費者Bは、当該ホームページにおいて、商品甲を購入するつもりであったにもかかわらず、商品乙を購入する内容の申込みをしたとして、A社に対し、錯誤を理由に申込みの意思表示の無効を主張した。この場合において、A社が、電子消費者契約法に基づき、商品購入画面上で消費者の申込みの意思の有無を確認するために必要な措置を講じていたときは、A社は、Bに重大な過失があったことを理由に、Bの申込みの意思表示は無効ではない旨を主張することができる。
オ. A社は、消費者Bから、当該ホームページを通じて商品甲を購入する旨の申込みを受け、これを承諾する旨の電子メールをBのメールアドレス宛に送信した後、商品甲をB宛に発送した。商品甲を受領したBは、商品甲には何らの欠陥もなかったが商品甲の購入自体を思い直し、A社に対して、商品甲の購入申込みを撤回したい旨を主張した。この場合、A社は、購入者からの申込みの撤回等を認めない旨の特約を特定商取引法所定の方法で表示していたときであっても、Bの当該主張を拒絶することはできない。
(1)アイエ  (2)アウエ  (3)アウオ  (4)イウオ  (5)イエオ
正解 (1)
1級
食品加工業者であるA社は、現在、同社工場内に設置されているB社製空調設備の更新を検討している。A社は、今回はC社に空調設備を注文しようと考えている。
A社は、C社に対して、「工場内のレイアウト、室温など必要な情報(以下、「工場情報」という)を示すので、C社製空調機について、どのような仕様がよいかを検討した上で、価格を見積もってほしい」と依頼した。
なお、この種の工場情報は、一般的に知られておらず、A社としては、食品加工業者各社のノウハウの一種と考えている。
(問題)
上記の事例において、以下の設問に答えなさい。
設問(1) A社とC社との間で秘密保持契約が締結されないまま、A社はC社に対して工場情報を開示した。両者間での種々の検討・交渉・合意を経て、A社にC社製空調機が納入された。その後しばらくして、C社は、自社のウェブサイトにC社製空調機の設置例として、A社の工場内レイアウト図などを掲載した。
A社は、A社の競業他社が、A社の工場内レイアウト図を利用して食品加工の効率を改善すること等を懸念している。A社の立場として考え得るC社に対する法的主張・権利とその要件を挙げ、さらに、それらが本事例において認められるか否かを検討し説明しなさい。
設問(2) 設問(1)の事実と異なり、A社とC社との間で秘密保持契約が締結されることとなり、A社の営業担当者が、他社との契約例を参考に本件のための契約書案を作成した。以下は、その一部である。

秘密保持契約書


A株式会社(以下、「甲」という)とC株式会社(以下、「乙」という)とは、次のとおり秘密保持契約を締結する。 第1条(本契約の目的)
甲および乙は、甲が甲の工場における乙製空調機の導入を検討するために、本契約を締結する。

第2条(定義)
本契約において、「秘密情報」とは、甲が前条の目的のために秘密である旨を明示して乙に開示した技術上および営業上の情報等一切の情報をいう。

第3条(秘密保持義務)
乙は、秘密情報を、自らが有する営業秘密と同程度の秘密管理の程度により、秘密として管理するものとする。
2.乙は、事前に書面による甲の承諾を得た場合を除き、秘密情報を公表せず、かつ、第三者に開示してはならない。

第4条(法令等による開示)
本契約の規定にかかわらず、乙は、法令、政府機関または司法機関の命令により開示が要求された秘密情報を、その要求された目的および必要の範囲に限り開示できるものとする。

第5条(秘密情報の返還)
乙は、双方の合意により第1条の目的が終了した日から30日以内に、それまでに甲から開示を受けた一切の秘密情報を返還または廃棄するものとする。

第6条(期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から5年間とする。
2.前項の規定にかかわらず、甲および乙が別途協議のうえ、書面により合意した場合には、前項に定める有効期間を延長または短縮することができる。

第7条(契約違反)
甲および乙は、相手方が本契約に違反する行為をしたこと、または本契約に要求される義務を履行しなかったこと(以下、「違反行為」という)により、損害を蒙った場合には、その蒙った損害を賠償することを相手方に求めることができ、またこれに加えてまたは単独で、違反行為を差し止めるための仮処分申請等を含む差止請求権を行使することができる。

第8条(権利義務の譲渡の禁止)
(略)

第9条(管轄裁判所)
(略)

第10条(協議事項)
(略)

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
A社の法務担当者の立場から、上記契約書案の問題点および本件工場情報の秘密を保持するために不足していると考えられる条項を挙げ、さらに、それらの点について、一般的にどのように契約書に定めておくのが望ましいかを説明しなさい。
設問(3) C社は、A社から、設問(2)に掲げる契約書案の提示を受けた。C社の法務担当者の立場から、本契約書の問題点および本件空調機設置工事を受注することを想定して秘密保持契約を締結するにあたって留意すべき点を挙げ、さらに、それらの点について、一般的にどのように契約書に定めておくのが望ましいかを説明しなさい。
※1級解説は省略いたします。

受験者データ ページTOP
2011年度 試験結果(全国分)
試験日 受験者(人) 実受験者(人) 合格者(人) 合格率(%)
第29回 7月3日(日) 3級 9,376 7,980 4,719 59.1
2級 7,082 5,595 2,384 42.6
第30回 12月11日(日) 3級 12,636 10,632 8,742 82.2
2級 9,880 7,804 3,380 43.3
1級 972 756 61 8.1
年度合計 3級 22,012 18,612 13,461 72.3
2級 16,962 13,399 5,764 43.0
1級 972 756 61 8.1
ビジネス実務法務検定試験® 2011年度 受験者の業種

業種のグラフ

業種のグラフ

業種のグラフ


公式テキスト・問題集 ページTOP
「ビジネス実務法務検定試験®」公式テキスト
ビジネス実務法務検定試験 3級公式テキスト ビジネス実務法務検定試験®
3級公式テキスト
2012年度版
2,940円(税込)
A5判
各級受験に対応した基本テキストです。
試験合格のための必読書!
合格に必要な知識が、図表を交えてわかりやすく解説されています。
ビジネス実務法務検定試験 2級公式テキスト ビジネス実務法務検定試験®
2級公式テキスト
2012年度版
4,410円(税込)
A5判
ビジネス実務法務検定試験 1級公式テキスト ビジネス実務法務検定試験®
1級公式テキスト
2012年度版
4,515円(税込)
A5判
「ビジネス実務法務検定試験®」公式問題集
ビジネス実務法務検定試験 3級 公式問題集 ビジネス実務法務検定試験®
3級 公式問題集
2012年度版
2,520円(税込)
A5判
公式テキストで身につけた知識を、試験に向けて確認できる実践的問題集。
丁寧な解説、解法によりさらなるレベルアップが図れます。
実際の過去問題と、その解答・解説も掲載しています。
ビジネス実務法務検定試験 2級 公式問題集 ビジネス実務法務検定試験®
2級 公式問題集
2012年度版
3,360円(税込)
A5判
ビジネス実務法務検定試験 1級 公式問題集 ビジネス実務法務検定試験®
1級 公式問題集
2012年度版
3,360円(税込)
A5判
  • 全国の主要書店で販売しています。(東京商工会議所発行・中央経済社発売)
  • 宅配便でのお取り寄せは、インターネット(テキスト購入ボタン)、または検定センター(03-3989-0777)へご注文ください。
    (代金引換にてお届けします)

テキスト購入
(合計1冊〜6冊まで)

  • 企業・学校・団体などでまとめてご購入される場合は、株式会社東商サポート&サービス(03-3283-7769)へご注文ください。(10冊以上の場合、割引販売があります。)

受験対策セミナー ページTOP
2012年度試験対策
受験のお申込みは別途必要です。お申込みを忘れると、セミナー受講者でも受験できませんのでご注意ください。
各地商工会議所によって、セミナー実施級・日程などは異なります。詳細は各地商工会議所へ直接お問い合わせください。
都道府県 商工会議所 お問い合わせ先
福島県 郡山商工会議所 024-921-2611
埼玉県 さいたま商工会議所 048-641-0001
東京都 東京商工会議所 渋谷支部(1・2級) 03-3406-8141
東京商工会議所 墨田支部(3級) 03-3635-4343
東京商工会議所 研修センター(2級) 03-3283-7650
東京商工会議所 研修センター(3級) 03-3283-7650
滋賀県 長浜商工会議所 0749-62-2500
兵庫県 尼崎商工会議所 06-6411-2251
福岡県 福岡商工会議所 092-441-2189

通信講座 ページTOP
通信講座についてのお問い合わせ先

その他のご案内 ページTOP
ビジネス実務法務検定試験® 「合格者の声」募集
東京商工会議所検定センターでは、ビジネス実務法務検定試験に合格された方のご意見を「合格者の声」として募集します。
ご執筆いただいた「合格者の声」は選考の上、当所出版物、パンフレット、ホームページ等に掲載させていただく場合がございます。(掲載させていただく場合、事前にこちらからご連絡させていただきます)
応募は、ご郵送、FAX、または東商検定HP上の「お問い合わせ」フォーム、いずれでも結構です。
応募要領は下記になります。下記事項を添えてお送りください。
別紙応募用紙にご記入いただいても結構です。ここからダウンロード

  • テーマ「ビジネス実務法務検定試験に合格して」
  • 内容:受験動機、主な学習方法(専門学校・通信講座・独学etc)、学習期間、本検定を取得して実務などで役に立ったこと等を適宜文中の記述に入れてください。(全て入れなくても結構です)
  • 形式・文字数:フォーマットは自由です。
    (手書き、ワープロ打ち出し、データいずれも可 文字数は500字程度を目安としてください。)
  • ご住所
  • お名前
  • 生年月日
  • 学校名または勤務先名
  • 電話番号(日中連絡がとれる番号)
  • 受験回・受験級
  • ビジネス実務法務検定試験を知った経緯
  • お名前、学校名・勤務先名の掲載の可否
「合格者の声」のお送り先
【郵送の場合】
〒100-0005
東京都千代田区丸の内3−2−2
東京商工会議所 検定センター 『ビジ法合格者の声』係
【FAXの場合】
FAX番号:03-3283-7678 『ビジ法合格者の声』係
【HP上のお問い合わせフォーム】
お問い合わせ」のフォームよりご希望の検定名を選択し、表題に「『合格者の声』に応募」と入れてください。
・10分を経過するとタイムアウトになり送信できなくなることがありますのでご注意ください。
・応募いただいた書類、データ等は、原則として返却いたしません。

本「合格者の声」の応募にあたりまして、当センターが知り得た個人情報は、当該検定試験のPR(各種媒体への執筆原稿の掲載)等、当該検定試験の目的遂行のため必要な範囲内で利用いたします。
Copyright (C) 2012 The Tokyo Chamber of Commerce and Industry. All rights reserved.